2014-02-20 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
非組合員の方は、先ほどお話しのような、国の天災融資制度とかセーフティーネット資金の長期、低利の融資を利用するということになるわけですけれども、これは実は、低金利ですから、金利がついているわけであります。 近年、非組合員で農業経営をされている方もふえていると思うし、また、大規模農家であればあるほど組合員でないという方もあられるわけであります。不公平感が否めないわけであります。
非組合員の方は、先ほどお話しのような、国の天災融資制度とかセーフティーネット資金の長期、低利の融資を利用するということになるわけですけれども、これは実は、低金利ですから、金利がついているわけであります。 近年、非組合員で農業経営をされている方もふえていると思うし、また、大規模農家であればあるほど組合員でないという方もあられるわけであります。不公平感が否めないわけであります。
こういう方々の事業再開支援についても、しっかり国として対応していただきたいと思いますが、農林水産業に関しては、天災融資法の発動をやっていただきたいと思うし、また、政府系金融機関等によって、中小零細企業者の事業再開もしっかり支援していただきたいと思いますが、どういう対応をとっていただけますでしょうか。
今お尋ねの資金繰りの関係でございますが、天災融資法の発動を待たずして、農林漁業セーフティーネット資金という長期低利の資金がございますので、それの利用が可能でございますので、ぜひ御利用いただきたいというふうに思ってございます。 今お尋ねの天災融資法に基づく資金でございますが、実は、それに比べて、このセーフティーネット資金の方が、償還期限あるいは資金の使途などの面で有利でございます。
もう一点、大臣、私はここで何回か御質問いたしました、大臣から明確な前向きな御答弁をいただいておりませんが、天災融資法ですね、これを私は何度かお聞きしたように思いますが、平成になってからもう十度ほど発動されている、そして千年に一度と言われている災害でなぜ発動しないのか、こういうことを今までもお聞きしてまいりました。
とにかく、被害を受けた農林漁業者の経営再開を支援するための天災融資法の早期発動や、天災融資法の実質無利子化を含む金利引き下げというふうなものについては、今ぎりぎり詰めさせていただいているところでございます。
ですから、大臣は農林水産大臣ですから、検討大臣じゃありませんので、ぜひこの天災融資法についても発動を早く決断していただきたい。
○鹿野国務大臣 先生からの御指摘の、天災融資法を何でもっと早くやらないのか、こういうことでございますけれども、その発動についても今検討しているというのが実態でございますけれども、できるだけ早く措置を講じていかなきゃならないと思っております。
では最後に、天災融資法、これはぜひ早く発動すべきじゃないのか。今回は未曾有の災害で、いわゆる千年に一度の地震だ、こう言われているわけです。そして、この天災融資法については、平成に入ってももう十回ですか、政令で発動されているわけですね。
○田名部大臣政務官 同じような答弁になって申しわけございませんけれども、まさに今、天災融資法の発動については検討しているところでございます。 それで、まさにこれは、本制度そのものが市町村が中心となったスキームであることから、市町村から要望をしっかりと受けながら、被災地の実情というものにしっかりと対応できるように検討してまいりたいと考えています。
この中で、いわゆる天災融資法、こういうものがありますけれども、この天災融資法をぜひ私は発動すべきだ。今回は、特に発災の翌日に、通常でしたら、いろいろと災害を査定して、激甚災をどうするのかということがありますけれども、そういうことをせずに激甚災の適用をしたわけですから、大変大きな災害であることは、もうだれもが認めるところであります。
天災融資制度、日本政策金融公庫による資金貸付け、災害復旧貸付け、災害復旧高度化資金、経営安定化保証など、枚挙にいとまがない様々な制度ができておるわけでございます。
特に、災害復旧の関係の資金、かなり低利の資金が幾つかありますし、もう一つは、農林漁業セーフティーネット資金、これは貸付限度額が三百万円なんですが、かなり多くの、たっぷりとした融資枠も設けさせていただいておりまして、それこそ天災融資法での融資よりもかなり条件がいいような形で借りられる、そういった資金も用意しておりますので、そういった資金面、共済、それから激甚での対応、さまざまなものを組み合わせて、しっかりと
お申し越しの天災融資というのは、これは農水省の管轄でございますが、激甚等につきましては、できる限り資料を早く集めて、そして中央防災会議へ上げられるように努力をしたい、お手伝いをしたいと考えております。
先ほどの質問でもありましたけれども、天災融資法についても適用されるかどうか、今はまず被害状況をしっかりと把握しなければいけない、そんなふうに思っておりまして、被害が大きい場合にこれを適用することになると思いますけれども、なかなかこれは、全国でかなり広い被害のときに、今までの事例でいいますと、天災融資法が適用されているということであって、一番小さい事例で奥尻島のあの噴火のときに八十億円弱で適用があったという
そういう不可抗力による鳥獣被害に対する措置として、これを自然災害というのは、どういうふうに指定をする、天災融資法とか災害救助法とか、そういう意味でも、あれも、いろいろな自然災害であっても、一定規模以上がまとまって起こってきて地域全体が短期的に、集中的に被害を受けたような場合の救済とか、そういうふうに限定をしているわけでありますから、鳥獣被害がある時期、ある地域に集中的に発生して地域経済を揺さぶるようなことになるというわけじゃありませんので
先生から今御指摘ございました天災融資法の扱いでございますけれども、これにつきましては、今回の低気圧による水産関係、漁業関係の被害、大変大きいものがあるわけで、相当な被害を受けているわけでございます。
○渡辺孝男君 今も御報告ありましたけれども、水産関係の被害が大きかったということでありますけれども、特にカキとかホタテとかホヤとか、海面の養殖関係、あるいは定置網等の被害が大きかったわけでありますが、重ねてになるかもしれませんけれども、農林水産省にお伺いしたいんですが、被害が大きかった水産関係の調査の現状、先ほど六百五十億円というような、約、そういう数値が出ておりましたけれども、これの現状と、天災融資法
災害救助法は厚生労働省、また、被災者生活再建支援法は内閣府、中小企業信用保険法は経済産業省、また、天災融資法は農水省というふうになっております。 これでは、実際、被害に遭われて大変な状況下にある自治体の方々は、幾つもの省庁に申し入れをします、折衝もしなければいけない、大変であるというふうに思います。
漁業団体からは、天災融資法及び激甚災害法に基づく天災資金の融資による支援対策の実施の要望がなされておりますけれども、これについてどのようにお考えになっているのか、漁政部長にお尋ねしたいと思います。
今御指摘ありました天災融資制度につきましてでございますけれども、天災融資制度自身は、やはり非常に全国的な広がりのある場合じゃないとなかなか対象になってまいりません。
激甚災害の指定基準につきましては、全国的な規模の災害、いわゆる本激、それから市町村単位でその被害の大きさを判断するいわゆる局激の二つの基準がございまして、先生御指摘のとおり、この天災融資法の特例措置につきましては、本激のみということで、局激の基準は定められておりません。
まだ調査中の部分もございますので、これに多少加わってくるものがあることは予測できますけれども、そういう状況下にありまして、私たちは台風被害に対しては、これまでに台風十五号を一括する形で天災融資法を発動するとともに、次年度の作付けに向けて言わば支障のないように災害復旧事業の早期実施、また共済金の早期支払、低利資金の融資等に取り組んでいるところであります。
こうした被害に対しましては、私ども天災融資法ということで、低利な資金の円滑な融通を行うという方途を取っておりますほか、災害復旧事業の早期実施でございますとか、漁業共済金の早期支払、こういったことに取り組んで漁業者の方々の早期復興に支援を行っているところでございます。
○島村国務大臣 たまたま意見がぴったり合っているわけでして、私どもは、天災融資法だけでなくて、いわば激甚災の指定におきましても、従前の実績におきますと約二カ月かかる、ところが、いろいろな事情で、これは急がなければタイミングを失してしまうということや、来年への対応がおくれてしまうということもございますので、緊急に詰めてどこまでできるのかというので、今お話がありましたように、こちらから派遣をして、向こうの
○岩永副大臣 十五号、十六号、十八号を一つの天災として天災融資法を発動する、そして激甚災害の指定による特例措置を早急に講じるということでございますので、あとの部分については、できるだけ早くということで今調査をしているところでございます。
これから新潟のこの地震に対しましても、激甚の指定なりあるいは天災融資法の適用ということになると思いますが、前もって要望しておきたいことは、天災融資法による融資制度なんですけれども、相変わらず担保を出せとか保証人を出せというふうなことでは、これはこの制度、生きてきませんよ。
このほか、台風十五号等と高潮による農作物の被害に対しまして農林水産省が天災融資制度を発動いたしましたので、それに合わせまして激甚災害としての指定を行いまして、貸付限度額の上乗せ及び償還期限の延長の特例措置を講じたわけでございます。現在、台風二十一号につきまして激甚災害の指定のために必要な手続を行っているところでございます。
あるいは、農業作物の滅失とか損害については共済制度もありますし、あるいは天災融資法の適用もあるということでありますし、あるいは農林漁業金融公庫等のそうした低利融資も利用できるということでありまして、メニューは結構そろっているわけでございます。
また、よく聞きますのは天災融資制度なんですけれども、これもこの委員会でも過去に幾つかありましたので要望にとどめておりますけれども、最低でも五十日掛かって、それから国の結果を待って県も動き出すと。また、融資限度額も二百万ということで、この御時世に対応できているのかという意見もありますので御要望をさせていただきます。
今先生のおっしゃったように、実は一連の災害を一つに集約せい、こういう話でございますので、私どもの担当する天災融資法等では、十五、十六、十八ぐらいの台風をワンセットにして、大体一千億ぐらいの被害額で対応するように今検討しているところでございます。二十三号台風は、今状況をずっと把握しているところでございますので、その経過を見ながらまたこれについても検討していきたい、このように思っております。
○須賀田政府参考人 現在、全国各地で、被害を受けられた地方から天災融資法、これを発動してほしいという強い要請を受けております。
それで、今お話がございました天災融資法でございますが、災害の方は十号、十六、十八、これはワンセットにして、そして大体農作物の被害が一千億以上でなきゃだめだ、こういうことでございます。
○岩永副大臣 私個人としても、先生と同じように、うちの事務当局に要請しておるわけでございますが、かなり天災融資法の適用については厳しい規約があるようでございます。 できるだけひとつ前向きに私も取り組んでいきたい、このように思いますが、まだ全体の災害の調査が進んでおりませんので、この二十三号、まだほんのこの間でございますが、全体固まりましたらまたその時点で考えていきたい、このように思っております。
○前原委員 水害また地震等でかなりの農林水産業に対する被害が出ているというふうに思っておりますが、例えば天災融資法の早期の発動とか、あるいは再保険金の早期支払いということが地方自治体から要望として出されていると思いますけれども、農林水産副大臣、こういったものへの取り組み、ぜひ前向きにとらえていただきたいと思いますが、御答弁をいただきたいと思います。
政府は、被害の復旧に全力を挙げるとともに、激甚災害法、天災融資法の速やかな発動及び制度融資の弾力的運用などについて、被害者の方々の立場に立った施策に万全を期すべきであります。また、何よりもまず、治山治水を始め国民が安心して暮らせる国土を造ることが大事であります。 直面するこの緊急課題につき、総理並びに国土交通大臣に伺います。
天災融資法の発動は、御承知のとおり、農林水産業の被害が著しく、かつ国民経済に及ぼす影響が大であると認められる天災に対して行われるわけでございますが、具体的には、農作物の被害額や被害面積等の被害の広がりのぐあいが第一、そして、被災された農林漁業者の融資需要の総額、これが幾らかということを総合して勘案して、発動の可否を決定しているところでございます。
○須賀田政府参考人 台風が相次いで上陸をいたしまして被害が重なってきたという状況がございまして、多くの自治体から天災融資法の発動についての要請を受けているところでございます。